航空機製造事業法 第2条の9(許可事業者の設備)
- 許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
許可事業者の設備とは何ですか?
定義許可事業者の設備とは、航空機製造事業法第2条の9に定められた規定で、「許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の9(許可事業者の設備)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の9の条文原文は「許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の9は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の9の前の条は航空機製造事業法第2条の8です。
- 航空機製造事業法第2条の9の次の条は航空機製造事業法第2条の10です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_9