航空機製造事業法 第2条の12(許可の失効)
許可事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、航空機製造事業法第2条の12に定められた規定で、「許可事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の12(許可の失効)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の12の条文原文は「許可事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の12は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の12の前の条は航空機製造事業法第2条の11です。
- 航空機製造事業法第2条の12の次の条は航空機製造事業法第2条の13です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_12