航空機製造事業法 第2条の13(許可の取消等)
- 経済産業大臣は、許可事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、第二条の二の許可を取り消すことができる。
- 2.経済産業大臣は、許可事業者が左の各号の一に該当するときは、第二条の二の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第二条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二条の八第一項、第二条の十第一項又は第二条の十一第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三第十六条の二第一項の条件に違反したとき。
- 四不正な手段により第二条の二の許可を受けたとき。
この条文の基本情報
許可の取消等とは何ですか?
定義許可の取消等とは、航空機製造事業法第2条の13に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、第二条の二の許可を取り消すことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の13(許可の取消等)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の13の条文原文は「経済産業大臣は、許可事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、第二条の二の許可を取り消すことがで…」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の13は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の13の前の条は航空機製造事業法第2条の12です。
- 航空機製造事業法第2条の13の次の条は航空機製造事業法第3条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_13