航空機製造事業法 第3条(事業の届出等)
- 第二条の二の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二事業の種類
- 三工場の所在地
- 2.前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.第二条の七の規定は、第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。
この条文の基本情報
事業の届出等とは何ですか?
定義事業の届出等とは、航空機製造事業法第3条に定められた規定で、「第二条の二の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第3条(事業の届出等)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第3条の条文原文は「第二条の二の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業…」で始まります。
- 航空機製造事業法第3条は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第3条の前の条は航空機製造事業法第2条の13です。
- 航空機製造事業法第3条の次の条は航空機製造事業法第3条の2です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/3