航空機製造事業法 第3条の2(届出事業者の設備)
- 届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.第二条の九第二項の規定は、前項の設備に準用する。
この条文の基本情報
届出事業者の設備とは何ですか?
定義届出事業者の設備とは、航空機製造事業法第3条の2に定められた規定で、「届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第3条の2(届出事業者の設備)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第3条の2の条文原文は「届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の…」で始まります。
- 航空機製造事業法第3条の2は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第3条の2の前の条は航空機製造事業法第3条です。
- 航空機製造事業法第3条の2の次の条は航空機製造事業法第4条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/3_2