航空機製造事業法 第4条(氏名等の変更)
- 許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.届出事業者は、第三条第一項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更とは何ですか?
定義氏名等の変更とは、航空機製造事業法第4条に定められた規定で、「許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第4条(氏名等の変更)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第4条の条文原文は「許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 航空機製造事業法第4条は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第4条の前の条は航空機製造事業法第3条の2です。
- 航空機製造事業法第4条の次の条は航空機製造事業法第5条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/4