輸出入取引法 第10条(名称)
- 輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。
- 2.輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、輸出入取引法第10条に定められた規定で、「輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第10条(名称)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第10条の条文原文は「輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 輸出入取引法第10条は第四章 輸出組合に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第10条の前の条は輸出入取引法第9条です。
- 輸出入取引法第10条の次の条は輸出入取引法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/10