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輸出入取引法 第9条(原則)

  1. 輸出組合は、左の要件を備えなければならない。
  2. 一営利を目的としないこと。
  3. 二組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  4. 三組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

この条文の基本情報

原則とは何ですか?

定義原則とは、輸出入取引法第9条に定められた規定で、「輸出組合は、左の要件を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出入取引法第9条(原則)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
  2. 輸出入取引法第9条の条文原文は「輸出組合は、左の要件を備えなければならない。」で始まります。
  3. 輸出入取引法第9条は第四章 輸出組合に置かれています。
  4. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  5. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 輸出入取引法第9条の前の条は輸出入取引法第8条です。
  7. 輸出入取引法第9条の次の条は輸出入取引法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299
  • 本サイト収録輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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