輸出入取引法 第13条(発起人)
輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は十人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、輸出入取引法第13条に定められた規定で、「輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第13条(発起人)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第13条の条文原文は「輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の…」で始まります。
- 輸出入取引法第13条は第四章 輸出組合に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第13条の前の条は輸出入取引法第12条の2です。
- 輸出入取引法第13条の次の条は輸出入取引法第14条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/13