輸出入取引法 第14条(設立の認可)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一第九条各号の要件を備えていること。
- 二設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
- 三その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、輸出入取引法第14条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第14条(設立の認可)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第14条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければな…」で始まります。
- 輸出入取引法第14条は第四章 輸出組合に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第14条の前の条は輸出入取引法第13条です。
- 輸出入取引法第14条の次の条は輸出入取引法第15条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/14