輸出入取引法 第32条(秘密保持義務)
第二十八条第五項の規定により同条第一項若しくは第二項の経済産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、輸出入取引法第32条に定められた規定で、「第二十八条第五項の規定により同条第一項若しくは第二項の経済産業省令(以下「規制命令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第32条(秘密保持義務)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第32条の条文原文は「第二十八条第五項の規定により同条第一項若しくは第二項の経済産業省令(以下「規制命令」という。」で始まります。
- 輸出入取引法第32条は第六章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第32条の前の条は輸出入取引法第29〜31条です。
- 輸出入取引法第32条の次の条は輸出入取引法第32条の2です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/32