輸出入取引法 第32条の2(役員の解任の勧告等)
- 経済産業大臣は、第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。
- 2.前項の勧告があつたときは、当該輸出組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。
この条文の基本情報
役員の解任の勧告等とは何ですか?
定義役員の解任の勧告等とは、輸出入取引法第32条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第32条の2(役員の解任の勧告等)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第32条の2の条文原文は「経済産業大臣は、第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適し…」で始まります。
- 輸出入取引法第32条の2は第六章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第32条の2の前の条は輸出入取引法第32条です。
- 輸出入取引法第32条の2の次の条は輸出入取引法第33条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/32_2