輸出入取引法 第33条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項及びこれらに基づいてする行為には、適用しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
- 二次条第六項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。(同条第四項又は第五項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が第五条第二項又は第六条(これらの各規定を第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。)
- 2.次条第四項及び第五項の規定による請求が前項に規定する協定又は組合員の遵守すべき事項の一部について行われたときは、同項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定又は組合員の遵守すべき事項のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基づいてする行為には、適用しない。
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは、輸出入取引法第33条に定められた規定で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は第十一条第二項の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第33条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第33条の条文原文は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は第十一条第二項の規定による…」で始まります。
- 輸出入取引法第33条は第七章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第33条の前の条は輸出入取引法第32条の2です。
- 輸出入取引法第33条の次の条は輸出入取引法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/33