輸出入取引法 第34条(公正取引委員会との関係)
- 経済産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項若しくは第六条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、第二十八条第一項又は第二項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
- 3.公正取引委員会は、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十条第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
- 4.公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をした協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
- 5.公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、第六条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
- 6.公正取引委員会は、前二項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
公正取引委員会との関係とは何ですか?
定義公正取引委員会との関係とは、輸出入取引法第34条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項若しくは第六条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第34条(公正取引委員会との関係)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第34条の条文原文は「経済産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項若しくは第六条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会…」で始まります。
- 輸出入取引法第34条は第七章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第34条の前の条は輸出入取引法第33条です。
- 輸出入取引法第34条の次の条は輸出入取引法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/34