輸出入取引法 第37条(審議会等への諮問)
経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
この条文の基本情報
審議会等への諮問とは何ですか?
定義審議会等への諮問とは、輸出入取引法第37条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第37条(審議会等への諮問)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第37条の条文原文は「経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしよ…」で始まります。
- 輸出入取引法第37条は第七章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第37条の前の条は輸出入取引法第36条です。
- 輸出入取引法第37条の次の条は輸出入取引法第38条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/37