輸出入取引法 第38条(聴聞の特例)
- 経済産業大臣は、第四条第二項又は第六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第四条第二項、第六条又は第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、輸出入取引法第38条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第二項又は第六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第38条(聴聞の特例)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第38条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第二項又は第六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の…」で始まります。
- 輸出入取引法第38条は第七章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第38条の前の条は輸出入取引法第37条です。
- 輸出入取引法第38条の次の条は輸出入取引法第39条です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/38