輸出入取引法 第39条(輸出組合の行為等についての審査請求)
第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
輸出組合の行為等についての審査請求とは何ですか?
定義輸出組合の行為等についての審査請求とは、輸出入取引法第39条に定められた規定で、「第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第39条(輸出組合の行為等についての審査請求)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第39条の条文原文は「第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をするこ…」で始まります。
- 輸出入取引法第39条は第七章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第39条の前の条は輸出入取引法第38条です。
- 輸出入取引法第39条の次の条は輸出入取引法第39条の2です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/39