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輸出入取引法 第39条の2(審査請求の手続における意見の聴取)

  1. この法律の規定による処分又はその不作為(前条に規定する輸出組合の規制命令に係る事務の処理としての行為又はその不作為を含む。)についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
  2. 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?

定義審査請求の手続における意見の聴取とは、輸出入取引法第39条の2に定められた規定で、「この法律の規定による処分又はその不作為(前条に規定する輸出組合の規制命令に係る事務の処理としての行為又はその不作為を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出入取引法第39条の2(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
  2. 輸出入取引法第39条の2の条文原文は「この法律の規定による処分又はその不作為(前条に規定する輸出組合の規制命令に係る事務の処理としての行為又はその不作為を含む。」で始まります。
  3. 輸出入取引法第39条の2は第七章に置かれています。
  4. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  5. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 輸出入取引法第39条の2の前の条は輸出入取引法第39条です。
  7. 輸出入取引法第39条の2の次の条は輸出入取引法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299
  • 本サイト収録輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/39_2

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