輸出入取引法 第40条(報告)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、輸出入取引法第40条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法第40条(報告)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
- 輸出入取引法第40条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。」で始まります。
- 輸出入取引法第40条は第七章に置かれています。
- 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
- 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法第40条の前の条は輸出入取引法第39条の2です。
- 輸出入取引法第40条の次の条は輸出入取引法第40条の2です。
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- 正式書式
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299 - 本サイト収録
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/40