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輸出入取引法 第40条(報告)

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、輸出入取引法第40条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出入取引法第40条(報告)は、日本の輸出入取引法に含まれる条文です。
  2. 輸出入取引法第40条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。」で始まります。
  3. 輸出入取引法第40条は第七章に置かれています。
  4. 輸出入取引法の公布日は昭和27年8月5日です。
  5. 輸出入取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 輸出入取引法第40条の前の条は輸出入取引法第39条の2です。
  7. 輸出入取引法第40条の次の条は輸出入取引法第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000299
  • 本サイト収録輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000299/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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