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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第16条の11(帳簿の備付け等)

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指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、宅地建物取引業法第16条の11に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第16条の11(帳簿の備付け等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の11の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の11は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第16条の11の前の条は宅地建物取引業法第16条の10です。
  7. 宅地建物取引業法第16条の11の次の条は宅地建物取引業法第16条の12です。
  8. 宅地建物取引業法第16条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第16条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/16_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条の11は、指定試験機関に対し、国土交通省令で定める試験事務の事項を記載した帳簿の備付けと保存を義務づける規定である。帳簿は大臣の立入検査の対象となる。

Q · 宅建試験の運営記録って、そもそもどこかに残っているんですか?

記録は法律上必ず残るが、受験者に閲覧請求権はない

宅地建物取引業法16条の11により、指定試験機関は国土交通省令で定める試験事務の事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。したがって宅建試験の運営記録は制度上必ず存在します。ただし本条は受験者に閲覧請求権を与える規定ではなく、記録は国土交通大臣の報告徴収・立入検査の対象という形で担保されています。紛争化した場合は、弁護士会照会や文書送付嘱託で該当部分を特定して求めることになります。

解説

宅建試験の願書を受け付け、問題を作り、採点し、合格発表を出しているのは、国でも都道府県の職員でもない。試験の実施主体は都道府県知事だが、その事務を現実に担っているのは、国土交通大臣が指定した民間法人(指定試験機関)である。民間に任せた以上、中で何が起きたかが外から見えなくなる危険がついて回る。そこに歯止めをかけているのが本条だ。指定試験機関は、国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則)が定める事項を記載した帳簿を備え、保存しなければならない。受験申込の処理も、試験当日の運営も、採点と合否判定の経過も、法律上「残さなければならない記録」として存在していることになる。あなたにその帳簿を直接閲覧する権利があるわけではない。だが、記録が存在するという事実そのものが、抗議・照会・訴訟の場であなたの足場になる。何も残っていない相手と、残さなければならない相手とでは、交渉の組み立て方が根本から変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第16条の11は、指定試験機関の帳簿備付義務を定める規定である。国土交通大臣の指定を受けて宅地建物取引士資格試験の試験事務を行う法人は、国土交通省令が定める試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。当該帳簿は、同法に基づく報告徴収および立入検査の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、都道府県知事に代わって宅建試験の試験事務を実際に担う法人です。民間法人でありながら、法律上の帳簿義務と国の監督下に置かれます。

Q2宅建試験は誰が運営しているのですか?

試験の実施主体は都道府県知事ですが、願書受付・問題作成・採点などの試験事務は、大臣が指定した指定試験機関が現実に担っています。国の職員が直接運営しているわけではありません。

Q3宅建試験の記録は何年保存されるのですか?

本条は「国土交通省令で定めるところにより」保存すると定めるだけで、条文自体に年数の定めはありません。具体的な保存期間は宅地建物取引業法施行規則で確認する必要があります。

Q4合格証書をなくしたらどうすればいいですか?

合格証書そのものは通常再交付されませんが、試験機関側に記録が保存されているため、実務上は合格証明書の交付という別ルートが用意されています。受験地の試験実施団体に照会してください。

Q5宅建試験の運営に苦情を言うのはどこですか?

まず試験を実施した指定試験機関に書面で申し入れ、並行して監督権限を持つ国土交通省の担当課へ事実関係を書面で入れる方法があります。監督権限の存在自体がてこになります。

Q6指定試験機関の帳簿は情報公開請求できますか?

指定試験機関は民間法人であり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律が対象とする国の行政機関にはあたりません。請求先を間違えると時間だけを失います。

Q7指定試験機関が指定を取り消されることはありますか?

あります。帳簿の記載不備などが重大な場合、報告徴収・立入検査を経て監督命令が出され、最終的には指定の取消しという処分もありえます。帳簿は機関の存続を左右する記録です。

Q8宅建以外にも指定試験機関の制度はありますか?

危険物取扱者、電気工事士など多くの国家資格試験が同じ仕組みで運営され、各業法に本条と同型の帳簿義務が置かれています。仕組みを一つ理解すれば他の試験にも応用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宅建試験の採点がちゃんとしてるのか、確かめる方法ってないんですか?

受験者に帳簿の閲覧請求権を与える規定はありません。実施主体は知事、事務は民間の指定試験機関という構造なので、国の行政機関を対象とする情報公開の枠にもきれいには収まりません。ただし本条により記録自体は保存されているため、紛争化した場合は弁護士会照会(弁護士法23条の2)や、訴訟中であれば文書送付嘱託(民事訴訟法226条)で該当部分を求める道があります。実務のポイント:照会は特定の精度が勝負で、日付と事項を絞れるかどうかで回答の有無が変わります。

Q2もし試験機関が帳簿をちゃんとつけてなかったら、どうなるんですか?

国土交通大臣は指定試験機関に報告を求め、立入検査を行い、必要な監督命令を出せる立場にあります。帳簿の不備が重大なら、最終的には指定の取消しという処分もありえます。帳簿義務違反には罰則も置かれています(法定刑の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受験者個人が機関を直接叩くより、監督官庁の担当課に事実関係を書面で入れる方が反応は速い。監督権限の存在そのものが、こちら側のてこになります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宅建試験は国がやっているのだから情報公開請求で全部見られるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。実施主体は都道府県知事、事務を握っているのは民間の指定法人であり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の対象である国の行政機関にはあたらない。請求先を間違えたまま何か月も往復して、時間だけ失う人がいる。
  • 帳簿義務があること自体は条文を読めば分かるが、その深刻度は伝わりにくい。この帳簿は国土交通大臣による報告徴収・立入検査の際に真っ先に見られる対象であり、記載の不備は監督命令、さらには指定の取消しにまで連なりうる。単なる事務書類ではなく、機関の存続を左右する記録である。
  • あなたから見れば帳簿は処理済み案件の残骸にすぎない。だが監督官庁から見れば、その民間法人に国家資格試験を任せ続けてよいかを判断する、ほぼ唯一の客観的証拠である。この落差を理解している人だけが、機関に対して「記録に照らして回答してほしい」という書き方ができる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容16条の11:指定試験機関の帳簿の備付け・保存義務16条:宅地建物取引士資格試験の実施そのもの
16条の2:指定試験機関の指定と試験事務の委任
名宛人指定試験機関(民間法人)都道府県知事(試験の実施主体)
国土交通大臣(指定権者)と指定試験機関
受験者との距離直接の権利は生じないが、記録の存在が交渉の足場になる受験資格・試験内容として直接影響する
誰に問い合わせるべきかという窓口の所在を決める
違反・不備の効果報告徴収・立入検査、監督命令、最終的には指定の取消し試験の効力・合否判定の適否をめぐる問題
指定要件を欠けば指定自体が取り消されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第16条/不動産経紀業管理条例

台湾では不動産経紀人試験を国家機関である考選部が直接実施するため、日本の指定試験機関に相当する制度がない。公権力の民間委託の一般則は行政程序法16条が定める

韓国
공인중개사법 제4조

韓国も公認仲介士試験の実施業務を外部機関に委託する構造をとる。委託先の記録管理は関係法令および委託契約により担保される

ドイツ
GewO § 34c/MaBV § 10

ドイツは不動産仲介業を許可制で規律し、宅建士型の国家試験を置かない。業者自身の記録・保存義務が MaBV に定められている点が日本と対照的

アメリカ
各州 Real Estate License Law

州の不動産委員会が民間試験ベンダーに試験実施を委託する点は日本に近いが、記録保持義務の根拠は法律ではなく委託契約と州規則にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験会場で試験官が開始時刻を読み違え、あなたの教室だけ実質の解答時間が短くなったとしたら、後から何を根拠に争える? 会場ごとの運営状況が帳簿として保存されていれば、あなたの記憶と機関側の記録を突き合わせる土俵ができる。逆に申し入れが何年も後になれば、省令の定める保存期間が切れて土俵ごと消える。動くなら合格発表の直後、記憶と記録の両方が生きているうちだ。
  • 合格証書を引っ越しの荷物ごと失くした。就職先からは合格の事実を証明する書類を求められている。試験機関には記録が残っているため、実務上は合格証明書の交付という道が用意されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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