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宅地建物取引業法 第16条の10(事業計画等)

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  1. 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十六条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法16条の10は、指定試験機関に事業計画・収支予算の事前認可と、事業報告書・収支決算書の事後提出を義務付ける。作成・変更時は委任都道府県知事の意見聴取も必要となる。

Q · 宅建試験を運営している団体のお金の使い道は、誰がチェックしているの?

国土交通大臣が事前に認可し、決算も提出させています

宅地建物取引業法第16条の10により、宅建試験の試験事務を担うのは国土交通省ではなく、国土交通大臣が指定した指定試験機関(民間法人)です。ただし民間法人であっても、毎事業年度の事業計画及び収支予算は当該事業年度の開始前に国土交通大臣の認可を受けなければならず(第1項)、その作成・変更に際しては委任都道府県知事の意見を聴く必要があります(第2項)。さらに事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を大臣と知事に提出しなければなりません(第3項)。実施の機動力は民間に、統制の鍵は行政に残すという配分です。

解説

宅建試験の受験案内を開くと、申込先は国土交通省ではない。一般財団法人の名前が並んでいる。試験事務は国土交通大臣が指定した指定試験機関に委ねられており(16条の2第1項)、その民間法人が一年間に何にいくら使うかは、事業年度が始まる前に国土交通大臣の認可を通らなければならない。変更するときも同じである。さらに第2項は、計画を作るにあたって委任都道府県知事(試験事務を指定試験機関に委任した知事)の意見を聴くことを義務付ける。試験は都道府県から委任された事務でもあるからだ。そして第3項、年度が終われば三月以内に事業報告書と収支決算書が大臣と知事に提出される。あなたが払った受験手数料の行き先は、事前認可、意見聴取、事後報告という三重の網の中にある。民間法人だから外からは見えない、という前提が、ここで崩れる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第16条の10は、宅地建物取引士資格試験の試験事務を行う指定試験機関の財務に関する監督規定である。事業計画及び収支予算については事業年度開始前における国土交通大臣の事前認可を、事業報告書及び収支決算書については事業年度終了後三月以内の提出を義務付け、これらの作成又は変更に際しては委任都道府県知事の意見聴取を要求する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて宅地建物取引士資格試験の試験事務を行う法人です。民間法人でありながら、事業計画・収支予算は大臣の事前認可を受け、決算書類を提出する義務を負います。

Q2委任都道府県知事とは誰のことですか?

試験事務を指定試験機関に委任した都道府県の知事を指します。宅建試験は都道府県から委任された事務でもあるため、事業計画等の作成・変更時には知事の意見聴取が義務付けられています。

Q3指定試験機関の事業計画はいつ認可されますか?

当該事業年度の開始前です。指定を受けた日の属する事業年度については、指定を受けた後遅滞なく認可を受けます。年度が始まってからでは、その年度の中身はもう固まっています。

Q4事業報告書の提出期限はいつまでですか?

当該事業年度の終了後三月以内です。事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣及び委任都道府県知事の双方に提出しなければなりません(第16条の10第3項)。

Q5指定試験機関の収支決算書は見られますか?

国土交通大臣に提出された決算書類は行政機関が保有する行政文書となるため、不開示事由の審査は挟むものの、行政機関情報公開法に基づく開示請求の対象になりえます。

Q6宅建試験の受験手数料の使い道は公開されていますか?

収支予算は事前に大臣の認可を受け、収支決算書は事後に提出されます。機関自身の公表のほか、提出された行政文書への開示請求という制度上の経路も残されています。

Q7指定試験機関が認可を受けないとどうなりますか?

本条は認可を事業計画等の効力要件として位置付けており、認可を欠いたまま事業を進めれば監督上の措置の対象となりえます。具体的な措置の条文は個別に確認が必要です。

Q8一般財団法人と指定試験機関は何が違いますか?

同じ民間法人でも、指定試験機関は事業計画・収支予算の事前認可と決算書類の事後提出という二重の行政統制下にあります。この二重性が普通の財団法人との決定的な違いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建試験って国がやってるんじゃないんですか?

資格制度そのものは国の制度だが、試験の実施事務は国土交通大臣が指定した指定試験機関が担う(16条の2第1項)。その機関は毎事業年度、事業計画と収支予算について大臣の認可を受け(本条第1項)、終了後三月以内に事業報告書と収支決算書を提出する(同第3項)。業界裏話ヒント:提出されたその決算書類は行政文書として扱われるため、情報公開法に基づく開示請求という外部から中身を確認する経路が制度上残されている。

Q2試験の運営に不満があるとき、どこに言えば実際に動くんですか?

経路は三つある。指定試験機関そのもの、監督権限を持つ国土交通大臣、そして本条第2項で意見を述べる立場にある委任都道府県知事である。第2項は事業計画等の作成・変更のたびに知事の意見聴取を義務付けている。業界裏話ヒント:予算が認可される前の時期に自治体経由で届いた声は翌年度の計画に反映される余地があるが、認可後に出した苦情はその年度の運営を動かさない。効くのは時期のほうである。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宅建試験の運営を誰が監督しているのか」という問いを立てる前に、確認すべき前提がずれている。試験を実施しているのがそもそも国ではなく、大臣に指定された民間法人だという構造を掴んでいないと、監督ルートの話は宙に浮く。
  • 指定試験機関が民間法人であることまでは知っている人でも、その財務が事前認可と事後報告の二重統制下にあることまでは把握していないことが多い。この二重性こそが、普通の一般財団法人と指定試験機関を分ける決定的な違いであり、外部から中身を辿れる根拠にもなっている。
  • 受験者から見れば受験手数料は「サービスの対価」だが、法律から見れば試験事務は本来国および都道府県の事務であり、その収支は行政統制の対象である。この視点の落差があるかぎり、運営への疑問はクレームの形にしかならず、制度上の入口に届かない。
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規定の対象16条の10:指定試験機関の事業計画・収支予算・決算
行政の関与形式事前認可+知事の意見聴取+事後提出
関与のタイミング毎事業年度(開始前と終了後三月以内)
受験者から見た意味受験手数料の使途を外部から辿る根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 試験会場が遠すぎる、申込締切が早すぎる。そう感じたとき、その不満はどこに届けば来年度の運営に反映されるのか? 事業計画と収支予算は事業年度の開始前に認可される構造になっている。年度が明けてから声を上げても、その年度の中身はもう固まっている。動かすなら、計画が作られ知事の意見が聴かれる段階、つまり年度が変わる数か月前しかタイミングがない。
  • 指定試験機関の事務局で予算案を作る側に回ったとする。国土交通大臣の認可と委任都道府県知事の意見聴取、この二つを通さなければ翌年度の事業は一歩も動かせない。年度開始前という締切は、通常の民間法人の予算スケジュールより数か月前倒しになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第16条の10(事業計画等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第16条の10の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十六条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第16条の10は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第16条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。