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日本赤十字社法 本文

  1. この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第二十七項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。
  2. 2.この法律施行の際現に存する日本赤十字社(以下「旧法人」という。)は、この法律施行の日から起算して六箇月以内に、その組織を変更してこの法律による日本赤十字社(以下「新法人」という。)となるものとする。この場合においては、旧法人は、定款の定めるところにより、組織変更のために必要な定款の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。
  3. 3.附則第二項の規定による旧法人の新法人への組織変更は、前項の規定により選出された役員の全部が新法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
  4. 4.前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
  5. 5.この項の規定施行の際における他の法律中の旧法人に関する規定及び次項から附則第十三項までの規定は、新法人に関する規定とする。ただし、この項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  6. 6.旧法人は、この項の規定施行後新たに社会福祉施設を設置して社会福祉法に規定する社会福祉事業を経営しようとするときは、当分の間、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  7. 7.旧法人は、当分の間、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内において、その業務(第三十五条第一項の社会福祉事業を除く。)を行うのに必要な資金を得るために寄附金を募集することができる。
  8. 8.前項の規定により寄附金を募集するには、あらかじめ、募集しようとする寄附金の目標額、募集の方法及び寄附金の使途を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  9. 9.旧法人は、附則第八項の規定による寄附金の募集を終了したときは、募集の結果を公告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
  10. 10.旧法人は、前三項の規定による場合のほか、特別の事情に基づき、附則第八項に規定する業務を行うのに必要な経費の支出に充てるために寄附金を募集しようとするときは、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  11. 11.旧法人は、前項の規定による寄附金の募集を終了したときは、厚生労働大臣に対し、募集の結果を報告しなければならない。
  12. 12.次の場合においては、その違反行為をした旧法人の役員又は職員を一万円以下の罰金に処する。
  13. 一附則第九項若しくは附則第十一項の規定による届出又は附則第十項の規定による公告を怠つたとき。
  14. 二附則第十項又は前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法本文は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法本文の条文原文は「この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日…」で始まります。
  3. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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