気象業務法施行規則 第3条(船舶の備え付ける気象測器)
- 令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。
- 一船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計
- 二温度計
- 三湿度計(漁船以外の船舶に限る。)
- 四風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
- 五風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
この条文の基本情報
船舶の備え付ける気象測器とは何ですか?
定義船舶の備え付ける気象測器とは、気象業務法施行規則第3条に定められた規定で、「令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第3条(船舶の備え付ける気象測器)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第3条の条文原文は「令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第3条は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第3条の前の条は気象業務法施行規則第2条です。
- 気象業務法施行規則第3条の次の条は気象業務法施行規則第4条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/3