気象業務法施行規則 第4条(船舶による気象及び水象の観測)
- 令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない。
- 一気圧
- 二気温
- 三露点温度(前条第三号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)
- 四風
- 一風向
- 二風速(前条第四号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)又は風力
- 五雲
- 六視程
- 七天気
- 八水温
- 九波浪
- 十海氷の状態
- 十一船舶の着氷の状態
この条文の基本情報
船舶による気象及び水象の観測とは何ですか?
定義船舶による気象及び水象の観測とは、気象業務法施行規則第4条に定められた規定で、「令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第4条(船舶による気象及び水象の観測)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第4条の条文原文は「令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、…」で始まります。
- 気象業務法施行規則第4条は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第4条の前の条は気象業務法施行規則第3条です。
- 気象業務法施行規則第4条の次の条は気象業務法施行規則第5条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/4