気象業務法施行規則 第5条(船舶による観測の成果の報告)
- 前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の定める形式により、気象庁長官に報告しなければならない。ただし、その時刻が当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執務時間外であるときは、この限りでない。
- 一東は東経百七十度、西は東経百十五度、南は北緯十度、北は北緯六十五度の線により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く。)の海岸から五十海里以内を航行しているときを除く。)零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)
- 二東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域(前号の海域を除く。)を航行しているとき零時、六時、十二時及び十八時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)
- 2.前項の場合において、組をつくつて同一の行動をとる船舶にあつては、その中の一の船舶が報告すればよい。
- 3.前条の船舶は、航海終了の日(国際航海に従事する船舶にあつては、外国の港から最初に本邦の港に到達した日)から十日以内に、気象庁長官の定める観測表を、気象庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
船舶による観測の成果の報告とは何ですか?
定義船舶による観測の成果の報告とは、気象業務法施行規則第5条に定められた規定で、「前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第5条(船舶による観測の成果の報告)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第5条の条文原文は「前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の…」で始まります。
- 気象業務法施行規則第5条は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第5条の前の条は気象業務法施行規則第4条です。
- 気象業務法施行規則第5条の次の条は気象業務法施行規則第6条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/5