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気象業務法施行規則 第6条(航空機による気象の報告)

  1. 法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しなければならない。但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。
  2. 一気象庁長官の定める位置通報点を通過する場合(当該位置通報点を通過後三十分以内に、航空予報図に記載されている予報の範囲内の最終着陸地に到着する場合を除く。)
  3. 二気象の状況が他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると機長が認めた場合
  4. 三気象庁が航空機の利用に適合する予報及び警報を行うために特に必要があると認めて要求した場合
  5. 2.前項の航空機は、前項第一号に規定する最終着陸地に到着したときは直ちに、その飛行中における気象の状況及び前項の報告の内容を記載した書類を、その地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。
  6. 3.前項の規定による書類の提出は、当該最終着陸地に管区気象台、沖縄気象台若しくは地方気象台の航空測候所又は管区気象台、沖縄気象台、地方気象台、測候所若しくは航空測候所の空港出張所があるときは、当該航空測候所又は空港出張所を経由してしなければならない。

この条文の基本情報

航空機による気象の報告とは何ですか?

定義航空機による気象の報告とは、気象業務法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第6条(航空機による気象の報告)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しな…」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第6条は第二章 観測に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第6条の前の条は気象業務法施行規則第5条です。
  7. 気象業務法施行規則第6条の次の条は気象業務法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/6

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