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気象業務法施行規則 第7条(検定を要しない気象測器)

法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。

この条文の基本情報

検定を要しない気象測器とは何ですか?

定義検定を要しない気象測器とは、気象業務法施行規則第7条に定められた規定で、「法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第7条(検定を要しない気象測器)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第7条の条文原文は「法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第7条は第二章 観測に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第7条の前の条は気象業務法施行規則第6条です。
  7. 気象業務法施行規則第7条の次の条は気象業務法施行規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/7

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