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酒税法 第11条(製造免許等の条件)

  1. 税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。
  2. 2.税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。

この条文の基本情報

製造免許等の条件とは何ですか?

定義製造免許等の条件とは、酒税法第11条に定められた規定で、「税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第11条(製造免許等の条件)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第11条の条文原文は「税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若…」で始まります。
  3. 酒税法第11条は第二章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第11条の前の条は酒税法第10条です。
  7. 酒税法第11条の次の条は酒税法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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