酒税法 第12条(酒類の製造免許の取消し)
- 酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
- 二第十条第三号から第五号まで若しくは第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
- 三三年以上引き続き酒類を製造しない場合
- 四三年以上引き続き酒類の製造数量が第七条第二項に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。
- 五第三十一条第一項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合
- 六酒類業組合法第八十四条第二項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
この条文の基本情報
酒類の製造免許の取消しとは何ですか?
定義酒類の製造免許の取消しとは、酒税法第12条に定められた規定で、「酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第12条(酒類の製造免許の取消し)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第12条の条文原文は「酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。」で始まります。
- 酒税法第12条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第12条の前の条は酒税法第11条です。
- 酒税法第12条の次の条は酒税法第13条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/12