酒税法 第13条(酒母等の製造免許の取消)
前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。
この条文の基本情報
酒母等の製造免許の取消とは何ですか?
定義酒母等の製造免許の取消とは、酒税法第13条に定められた規定で、「前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第13条(酒母等の製造免許の取消)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第13条の条文原文は「前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。」で始まります。
- 酒税法第13条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第13条の前の条は酒税法第12条です。
- 酒税法第13条の次の条は酒税法第14条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/13