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酒税法 第13条(酒母等の製造免許の取消)

前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。

この条文の基本情報

酒母等の製造免許の取消とは何ですか?

定義酒母等の製造免許の取消とは、酒税法第13条に定められた規定で、「前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第13条(酒母等の製造免許の取消)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第13条の条文原文は「前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。」で始まります。
  3. 酒税法第13条は第二章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第13条の前の条は酒税法第12条です。
  7. 酒税法第13条の次の条は酒税法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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