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酒税法 第2条(酒類の定義及び種類)

  1. この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
  2. 2.酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。

この条文の基本情報

酒類の定義及び種類とは何ですか?

定義酒類の定義及び種類とは、酒税法第2条に定められた規定で、「この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第2条(酒類の定義及び種類)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第2条の条文原文は「この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第…」で始まります。
  3. 酒税法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第2条の前の条は酒税法第1条です。
  7. 酒税法第2条の次の条は酒税法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/2
裁判例 2件に引用されています

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