酒税法 第6条の2(保税地域に該当する製造場)
酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。
この条文の基本情報
保税地域に該当する製造場とは何ですか?
定義保税地域に該当する製造場とは、酒税法第6条の2に定められた規定で、「酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第6条の2(保税地域に該当する製造場)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第6条の2の条文原文は「酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。」で始まります。
- 酒税法第6条の2は第一章 総則に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第6条の2の前の条は酒税法第6条です。
- 酒税法第6条の2の次の条は酒税法第6条の3です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/6_2