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酒税法 第6条の2(保税地域に該当する製造場)

酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。

この条文の基本情報

保税地域に該当する製造場とは何ですか?

定義保税地域に該当する製造場とは、酒税法第6条の2に定められた規定で、「酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第6条の2(保税地域に該当する製造場)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第6条の2の条文原文は「酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。」で始まります。
  3. 酒税法第6条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第6条の2の前の条は酒税法第6条です。
  7. 酒税法第6条の2の次の条は酒税法第6条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/6_2

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