酒税法 第6条(納税義務者)
- 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
- 2.酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、酒税法第6条に定められた規定で、「酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第6条(納税義務者)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第6条の条文原文は「酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。」で始まります。
- 酒税法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第6条の前の条は酒税法第4〜5条です。
- 酒税法第6条の次の条は酒税法第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/6