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酒税法 第8条(酒母等の製造免許)

  1. 酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
  2. 一酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合
  3. 二もろみの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母を製造する場合
  4. 三アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項(製造の許可)又は同法第四条第三号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第二条第二項(定義)に規定する酒母又は同条第三項(定義)に規定するもろみを製造する場合

この条文の基本情報

酒母等の製造免許とは何ですか?

定義酒母等の製造免許とは、酒税法第8条に定められた規定で、「酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第8条(酒母等の製造免許)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第8条の条文原文は「酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。」で始まります。
  3. 酒税法第8条は第二章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第8条の前の条は酒税法第7条です。
  7. 酒税法第8条の次の条は酒税法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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