受講中の講座ブックマーク無料で登録

酒税法 第9条(酒類の販売業免許)

  1. 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
  2. 2.前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
  3. 3.第七条第五項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。

この条文の基本情報

酒類の販売業免許とは何ですか?

定義酒類の販売業免許とは、酒税法第9条に定められた規定で、「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第9条(酒類の販売業免許)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第9条の条文原文は「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。」で始まります。
  3. 酒税法第9条は第二章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第9条の前の条は酒税法第8条です。
  7. 酒税法第9条の次の条は酒税法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/9
裁判例 7件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

酒税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›