私立学校教職員共済法 第10条(改正前国共済法等による従前の処分)
- この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
- 2.1:2 略
- 三改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
この条文の基本情報
改正前国共済法等による従前の処分とは何ですか?
定義改正前国共済法等による従前の処分とは、私立学校教職員共済法第10条に定められた規定で、「この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第10条(改正前国共済法等による従前の処分)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第10条の条文原文は「この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。