私立学校教職員共済法 第24条(給付額等の端数計算)
- 短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。
- 2.標準報酬日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
- 3.退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
給付額等の端数計算とは何ですか?
定義給付額等の端数計算とは、私立学校教職員共済法第24条に定められた規定で、「短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第24条(給付額等の端数計算)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第24条の条文原文は「短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第24条は第二節に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第24条の前の条は私立学校教職員共済法第23条です。
- 私立学校教職員共済法第24条の次の条は私立学校教職員共済法第25条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/24