受講中の講座ブックマーク無料で登録

私立学校教職員共済法 第2条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)

国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。

この条文の基本情報

平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例とは何ですか?

定義平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例とは、私立学校教職員共済法第2条の2に定められた規定で、「国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法第2条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法第2条の2の条文原文は「国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に…」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  4. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

私立学校教職員共済法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›