私立学校教職員共済法 第2条の3(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)
特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
この条文の基本情報
基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源とは何ですか?
定義基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源とは、私立学校教職員共済法第2条の3に定められた規定で、「特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第2条の3(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第2条の3の条文原文は「特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。