私立学校教職員共済法 第49条(文部科学省令への委任)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
文部科学省令への委任とは何ですか?
定義文部科学省令への委任とは、私立学校教職員共済法第49条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第49条(文部科学省令への委任)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第49条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第49条は第九章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第49条の前の条は私立学校教職員共済法第48条の3です。
- 私立学校教職員共済法第49条の次の条は私立学校教職員共済法第50条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/49