私立学校教職員共済法 第78条(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)
- 改正前私学共済法の退職共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十二条第一項の規定により加算する同項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び第三項において「改正前支給要件規定」という。)は、旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者(施行日において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 2.旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(次項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)があるときは、改正前私学共済法の遺族共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ及びロの規定により加算する同号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び次項において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前私学共済法第五条中「退職共済年金及び」とあるのは、「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
改正前私学共済法による職域加算額の経過措置とは何ですか?
定義改正前私学共済法による職域加算額の経過措置とは、私立学校教職員共済法第78条に定められた規定で、「改正前私学共済法の退職共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第78条(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第78条の条文原文は「改正前私学共済法の退職共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/78
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。