私立学校教職員共済法 第8条(特別掛金に関する経過措置)
平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
特別掛金に関する経過措置とは何ですか?
定義特別掛金に関する経過措置とは、私立学校教職員共済法第8条に定められた規定で、「平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第8条(特別掛金に関する経過措置)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第8条の条文原文は「平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/8
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