私立学校教職員共済法 第80条(日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。当該掛金の還付についても、同様とする。
この条文の基本情報
日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置とは何ですか?
定義日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置とは、私立学校教職員共済法第80条に定められた規定で、「改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第80条(日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第80条の条文原文は「改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/80
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