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私立学校教職員共済法 本文

  1. この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
  3. 3.私立の幼稚園を設置する者並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
  4. 4.財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
  5. 5.前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
  6. 6.組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
  7. 7.第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
  8. 8.第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における各月の旧厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、一万円であつたものとみなす。
  9. 9.組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第十三項又は第十四項の規定にかかわらず、第十三項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第十四項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
  10. 10.第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたときは、その給付に要する費用は、事業団と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
  11. 11.前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
  12. 12.組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第十三項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による加入者期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
  13. 13.組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第一条の規定による改正前の健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、健康保険法による保険給付を受けることができ、又は旧厚生年金保険法第十六条ノ二の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
  14. 14.前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の教職員等は、退職等年金給付に関する規定及び厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
  15. 15.昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年四月一日にこの法律による組合員となるものとする。
  16. 16.昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年四月一日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
  17. 17.前二項の申出をした学校法人に昭和四十九年四月一日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第二十項後段の規定は、適用しない。
  18. 18.高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、同項中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」と、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
  19. 19.介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
  20. 20.前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第二十六項」とする。
  21. 21.第三十条第三項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
  22. 22.令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法本文は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
  4. 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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