労働金庫法 第105条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第百条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第百条の四の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、労働金庫法第105条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第百条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第105条(没収された債権等の処分等)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第105条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第百条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百条の…」で始まります。
- 労働金庫法第105条は第十二章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第105条の前の条は労働金庫法第104条です。
- 労働金庫法第105条の次の条は労働金庫法第106条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/105