労働金庫法 第106条(刑事補償の特例)
第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
この条文の基本情報
刑事補償の特例とは何ですか?
定義刑事補償の特例とは、労働金庫法第106条に定められた規定で、「第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第106条(刑事補償の特例)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第106条の条文原文は「第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定…」で始まります。
- 労働金庫法第106条は第十二章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第106条の前の条は労働金庫法第105条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/106