受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働金庫法 第53条の2(役員の説明義務)

役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

役員の説明義務とは何ですか?

定義役員の説明義務とは、労働金庫法第53条の2に定められた規定で、「役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第53条の2(役員の説明義務)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第53条の2の条文原文は「役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項…」で始まります。
  3. 労働金庫法第53条の2は第七節 総会等に置かれています。
  4. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  5. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫法第53条の2の前の条は労働金庫法第53条です。
  7. 労働金庫法第53条の2の次の条は労働金庫法第53条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/53_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›