労働金庫法 第53条の3(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
延期又は続行の決議とは何ですか?
定義延期又は続行の決議とは、労働金庫法第53条の3に定められた規定で、「総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第53条の3(延期又は続行の決議)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第53条の3の条文原文は「総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 労働金庫法第53条の3は第七節 総会等に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第53条の3の前の条は労働金庫法第53条の2です。
- 労働金庫法第53条の3の次の条は労働金庫法第53条の4です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/53_3