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労働金庫法 第53条の3(延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

延期又は続行の決議とは何ですか?

定義延期又は続行の決議とは、労働金庫法第53条の3に定められた規定で、「総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第53条の3(延期又は続行の決議)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第53条の3の条文原文は「総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 労働金庫法第53条の3は第七節 総会等に置かれています。
  4. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  5. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫法第53条の3の前の条は労働金庫法第53条の2です。
  7. 労働金庫法第53条の3の次の条は労働金庫法第53条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/53_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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