労働金庫法 第83条(設立の登記の申請)
- 金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
- 2.金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記の申請とは何ですか?
定義設立の登記の申請とは、労働金庫法第83条に定められた規定で、「金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第83条(設立の登記の申請)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第83条の条文原文は「金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。」で始まります。
- 労働金庫法第83条は第九章 登記に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第83条の前の条は労働金庫法第82条です。
- 労働金庫法第83条の次の条は労働金庫法第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/83