労働金庫法 第82条(管轄登記所及び登記簿)
- 金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
- 2.各登記所に、労働金庫登記簿及び労働金庫連合会登記簿を備える。
この条文の基本情報
管轄登記所及び登記簿とは何ですか?
定義管轄登記所及び登記簿とは、労働金庫法第82条に定められた規定で、「金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第82条(管轄登記所及び登記簿)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第82条の条文原文は「金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。」で始まります。
- 労働金庫法第82条は第九章 登記に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第82条の前の条は労働金庫法第81条です。
- 労働金庫法第82条の次の条は労働金庫法第83条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/82